健康保険の給付一覧
本人(被保険者)
病気・けが
法定給付 (健康保険法で定められた給付) |
付加給付 (三菱UFJ証券グループ健保独自の給付) |
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病気やけがをしたとき |
保険診療を受けたとき、医療費(含薬剤費)の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) |
●一部負担還元金 1人ごとに同一の医療機関で同一月に自己負担した額(高額療養費が支給された場合、それを控除した額)から25,000円を差し引いた額を支給(後期高齢者医療制度対象者は除く)。(支給額100円未満切捨て)(注) ●合算高額療養付加金 世帯合算で高額療養費が支給された場合、それを控除した合算額から[25,000円×合算件数]を差し引いた額を支給。(支給額100円未満切捨て)(注) |
入院時食事療養費 |
1食につき、460円(住民税非課税世帯210円)を超えた額 | |
保険外併用療養費 |
先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は療養の給付と同じ 〔参考〕患者申出療養制度 |
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療養費 |
立替え払いをしたとき、標準額の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) | |
訪問看護療養費 |
訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) | |
高額療養費 |
1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 | |
移送費 |
緊急の入院・転院などで移送されたとき、健保の基準額内で10割 | |
傷病手当金 |
病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を通算1年6か月間 |
(注)特別な医療サービスを希望して、保険外併用療養費の支給を受けるときの患者負担分については支給されません。
出産
法定給付 | 付加給付 | ||
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出産育児一時金 |
●産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき ※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。 |
1児につき 500,000円を支給 |
●出産育児付加金 1児につき 70,000円を支給 |
●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき | 1児につき 488,000円を支給 |
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●産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき | |||
出産手当金 |
出産で休み、収入がないとき、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を産前42日間(双子以上は98日間)、産後56日間 | ●出産手当付加金 産前・産後の98日間、標準報酬日額の18%が支給されます。 |
死亡
法定給付 | 付加給付 | |
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埋葬料(費) |
亡くなって埋葬を行ったとき、埋葬料は50,000円、埋葬費は50,000円を上限とした実費 | ●埋葬付加金 本人死亡の場合で埋葬料の支給を受ける者には一律50,000円、または埋葬費を受ける者については50,000円の範囲内で埋葬に要した費用を支給。 |
家族(被扶養者)
- ※家族の入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費は、すべて「家族療養費」として支給されます。
病気・けが
法定給付 | 付加給付 | |
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家族療養費 |
保険診療を受けたとき、医療費(含薬剤費)の7割(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)(注1、注2) |
●家族療養付加金 1人ごとに同一の医療機関で同一月に自己負担した額(高額療養費が支給された場合、それを控除した額)から25,000円を差し引いた額を支給(後期高齢者医療制度対象者は除く)。(注3) ●合算高額療養付加金 世帯合算で高額療養費が支給された場合、それを控除した合算額から[25,000円×合算件数]を差し引いた額を支給。(支給額100円未満切捨て)(注3) |
入院時食事療養費※ |
1食につき、460円(住民税非課税世帯210円)を超えた額 | |
保険外併用療養費※ |
先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は家族療養費と同じ 〔参考〕患者申出療養制度 |
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療養費※ |
立替え払いをしたとき、標準額の7割(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)(注1、注2) | |
家族訪問看護療養費 |
訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割(義務教育就学前8割、70歳以上8割、ただし現役並み所得者は7割給付)(注1、注2) | |
高額療養費 |
1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 | |
家族移送費 |
緊急の入院・転院などで移送されたとき、健保の基準額内で10割 |
(注1)義務教育就学前とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日まで。
(注2)被保険者・被扶養者ともに70歳以上75歳未満で現役並み所得者は7割給付 (被保険者が70歳未満の場合は8割給付)
(注3)特別な医療サービスを希望して、保険外併用療養費の支給を受けるときの患者負担分については支給されません。
出産
法定給付 | 付加給付 | ||
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家族出産育児一時金 |
●産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき ※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。 |
1児につき 500,000円を支給 |
●出産育児付加金 1児につき 70,000円を支給 |
●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき | 1児につき 488,000円を支給 |
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●産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき |
死亡
法定給付 | 付加給付 | |
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家族埋葬料 |
亡くなったとき、一律50,000円 | ●埋葬付加金 一律50,000円を支給 |
支給について
付加給付は被保険者の資格を失った後は支給されません。 特例退職被保険者には、傷病手当付加金・延長傷病手当付加金は支給されません。