被扶養者資格調査(検認)について
調査の目的
当健保組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて、皆様の大切な保険料を公正に運用するため、被扶養者の資格調査(検認)を行います。
被扶養者の喪失漏れ、就職や収入増加等で本来扶養から外れる方が含まれていた場合、保険給付費やすべての拠出金等の支払いに影響を及ぼすことから、調査へのご協力をお願いいたします。
なお、本業務については、「株式会社法研」に委託をしておりますので、お問合せや督促連絡につきましては、「法研コールセンター(0800-800-6812)」より連絡させていただきます。
なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職日等)をもって、扶養削除といたします。
また、正当な理由がないまま、期日までに必要書類を提出されない場合にも法令により、扶養削除となります。
その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
※委託にあたっては、委託先「株式会社法研」の適切な管理及び監督を行います。
株式会社法研については、株式会社法研のHPの会社概要等をご覧ください。
https://www.sociohealth.co.jp/
実施対象者
平成14年4月1日以前の誕生日の被扶養者
2024年度は、平成14年4月1日以前の誕生日の被扶養者が対象です。
なお、2024年4月1日以降新たに被扶養者認定された方で、令和6年度の「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」を提出された方は対象外です。
また、夫婦共同扶養調査も実施しますので、子がいる場合、当健保組合の被扶養者でない配偶者も対象です。
実施時期
毎年9月に実施
2024年度は9月に実施します。
2024年9月20日(金)以降、当健保組合から調査対象となる被扶養者がいる被保険者の自宅宛てに、以下のような角形A4号の黄色い封筒が郵送で届きます。
※宛先は、各事業所から指定された住所です。
検認の対応
- ①封筒に同封された「案内書(被扶養者の資格確認調査ご協力のお願い)」に沿って、同封の調査対象者全員の「被保険者資格調査書」または、「夫婦共同扶養についての確認書」に必要事項を記入してください。
- ②調査対象者全員の「必要書類」を用意してください。
※「扶養状況届」が必要な方は、こちらからお取りください。
※2024年度被扶養者資格調査で、「月平均108,334円以上だが、令和6年中の収入が130万円未満となる場合」は、「扶養状況届」を提出していただきますが、裏面の(3)~(6)は記入不要です。また、(1)の「認定対象者の収入状況(年収)」の年収とは令和5年の年収です。 - ③①及び②を同封の「返信用封筒」に入れて郵送してください。
(2024年度締切日:2024年10月18日(金)) - ④「健康保険被扶養者資格調査(検認)追加書類提出のお願い」が郵送された方で、[必要書類]に「扶養状況届」と記載されている方は、[必要書類の内容]に対する回答を「扶養状況届(追加書類提出用)」に記載してください。
検認の結果
検認の結果、被扶養者認定基準を満たしていなかった場合、被保険者宛に当健保組合から被扶養削除手続き及び削除後の手続きについて2024年度は2025年1月にご案内します。
(削除日:2025年2月1日)
※被扶養者認定基準を満たしている方へのご連絡は省略させていただきます。
参考:調査に関する法・関連通達
- ・健康保険法施行規則第50条第1項
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
- ・健康保険法施行規則第50条第7項
「第1項の規程により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」
- ・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
- ・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
- 収入基準額の考え方について、税法上との違いを教えてください。
-
被扶養者資格の収入面の要件に、「年収130万円(60歳以上、一定の障害を持つ方は180万円)未満」の基準があります。ここでの「年収」とは、税法上の考え方である前年1月~12月の課税収入合計ではなく、直近の収入水準を年間額に換算した額となります。そのため、給与収入のある方の場合は月額108,334円(60歳以上、一定の障害を持つ方は150,000円)未満の収入水準であるかどうかが判断基準となります。
なお、税法上非課税扱いとなっている遺族年金、障害年金、基本手当(失業保険)、通勤交通費なども収入に含めて計算されることになります。
- 収入要件はどのように確認するのでしょうか。
-
以下の(1)または(2)に該当する場合は、収入面の要件を満たしているものと判断します。
(途中で勤務先が変わっている場合、直近の勤務先の情報のみを用いて年間額を算出し判断します)収入要件 証明書類 (1) 月収108,334円
(60歳以上、一定の障害を持つ方は150,000円)未満であること直近3か月分「給与明細書」の総支給の平均額* (2) 年収130万円
(60歳以上、一定の障害を持つ方は180万円)未満であること当組合ホームページ上の「扶養状況届」の1月~12月分のすべての収入見込額 ●収入要件
(1)月収108,334円
(60歳以上、一定の障害を持つ方は150,000円)未満であること
●証明書類
直近3か月分「給与明細書」の総支給の平均額*●収入要件
(2)年収130万円
(60歳以上、一定の障害を持つ方は180万円)未満であること
●証明書類
当組合ホームページ上の「扶養状況届」の1月~12月分のすべての収入見込額*1年間で年収を調整している場合の証明書類
月々の収入が不規則な場合は、直近3か月分「給与明細書」[コピー]と当組合ホームページ上の「扶養状況届」に収入見込額や理由(季節的なもので1年間を通すと範囲内に収まる等)を記入のうえご提出ください。
働き始めたばかりで3か月分の「給与明細書」がそろわない場合は、最低直近1か月分の「給与明細書」または「雇用契約書」[コピー]をご提出ください(1か月分の給与が108,334円以上(交通費含む)の場合、1月~12月の収入見込が130万円未満であれば、「扶養状況届」をご提出ください)。 - 別居している家族を扶養するときに注意する点はありますか。
-
健康保険法第3条第7項各号および厚生労働省保険局保険課の通知で「被扶養者は被保険者により生計維持されていることが必要で、別居の場合は被扶養者の収入金額以上の送金が必要」とされています。
具体的には、以下の要件を満たすとともに、被保険者が別居の被扶養者を生計維持している事実の客観的な証明として「送金証明書」の提出が必要となります。要件 証明書類 (1) 被保険者からの送金額が被扶養者の収入金額以上であること 直近6か月分の「送金証明書」 (2) 社会通念上生計を維持することができる水準の半分を超える額であること(人事院の標準生計費に基づく目安として、おおむね月額6万円以上) ●要件
(1)被保険者からの送金額が被扶養者の収入金額以上であること
●証明書類
直近6か月分の「送金証明書」●要件
(2)社会通念上生計を維持することができる水準の半分を超える額であること(人事院の標準生計費に基づく目安として、おおむね月額6万円以上)
●証明書類
直近6か月分の「送金証明書」当組合から「送金証明書」を求められた際に提出できるよう、日頃から以下の①②にご留意ください。
①被保険者は被扶養者の毎月の収入金額の実態を把握してください
被扶養者の収入金額以上の送金額を確定するためには、被扶養者の毎月の収入の実態を把握する必要があります。
※被扶養者の毎月の収入が勤務先の繁忙期等で大きく変わる場合は特にご注意ください。②被保険者から被扶養者へ送金してください
被保険者によって被扶養者が生計維持されているかの判断は、「送金証明書」により行います。第三者から見て、被保険者によって被扶養者が生計維持されている事実が分かる方法で送金をお願いいたします。
※手渡し等により「送金証明書」が提出できない場合は、被保険者によって被扶養者が生計維持されているか確認できないことから、扶養削除になります。 - 「送金証明書」とはどんなものでしょうか。
-
送金事実を確認できるものです。被保険者の金融機関の「通帳」の金額印字面のコピー等、誰から誰へ・いつ・いくら支払ったかが明記されているものをご提出ください。
インターネット送金している場合は、誰から誰へ・いつ・いくら支払ったかが明記されている画面をプリントし、ご提出ください。誰から誰へ・いつ・金額がわかるもの
・被保険者の通帳
・振込明細書
<通帳の場合>
銀行振込の場合は被保険者の「通帳(表紙と金額印字部分)」[コピー]の該当箇所にマーカーを引き、送金額が分かるようにしてください。送金の一部として認められません!
・水道光熱費の領収書
・クレジットカードなどの支払明細書
・手渡し誰から誰へ・いつ・金額がわかるもの
・被保険者の通帳
・振込明細書
<通帳の場合>
銀行振込の場合は被保険者の「通帳(表紙と金額印字部分)」[コピー]の該当箇所にマーカーを引き、送金額が分かるようにしてください。送金の一部として認められません!
・水道光熱費の領収書
・クレジットカードなどの支払明細書
・手渡し※被保険者の社命による単身赴任・子の国内通学による別居は、同居とみなすので、仕送りは不要です。