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差額を負担するとき:制度説明
保険外併用療養費
特別な治療法や医療サービスを受けるときなど、診療の中に健康保険で認められていないものが含まれるときは、原則として医療費の全額を自費で負担しなければなりません。しかし次のような厚生労働大臣が定める、保険診療との併用が認められている療養については、健康保険が適用される部分との差額を負担すればよいことになっています。
評価療養
- ・先進医療
- ・医薬品の治験にかかる診療
- ・医療機器の治験にかかる診療
- ・薬価基準収載前の承認医薬品の投与
- ・保険適用前の承認医療機器の使用
- ・薬価基準に収載されている医薬品の適応外の使用
- ・保険適用の医療機器の適応外の使用
選定療養
- ・特別の療養環境室の入院(差額ベッド)
- ・200床以上の病院に紹介状なくかかる初診
- ・200床以上の病院の再診
- ・予約診療
- ・時間外診療
- ・制限回数を超える医療行為
- ・180日を超える入院
- ・前歯部の金合金などの特別の材料を使用する場合
- ・金属床総義歯
- ・小児のむし歯治療後の継続管理
患者申出療養
がん治療など、先進的な医療分野を中心に、医師との相談、指示に基づき、承認前の治療薬や治療方法の服用、実施を患者自身が国に対して申請する制度です。現行の「保険外併用療養費制度」を拡充した内容ですが、療養費は「保険外併用療養費制度」と同様、被保険者自身が負担します。 制度の詳細は厚生労働省HPなどをご覧ください。
詳細情報参照先
- 治療上の必要があって特別室に入院しました。特別料金はかかりますか?
- 医師が治療上必要と認め特別室に入院したときは、原則として特別料金は徴収されません。
- 紹介状なしで大病院を受診した場合は別途負担がかかりますか?
- 救急などの場合を除き、紹介なしで大病院を受診した場合には、医療費の一部負担以外に病院が定める初診や再診の費用が別途負担となります。
・200床以上の病院では、病院が定めている場合は初診や再診時に別途負担がかかります。
・特定機能病院および200床以上の地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関(令和5年3月頃の公表予定)では、初診時に7,000円以上(歯科は5,000円以上)、再診時に3,000円以上(歯科は1,900円以上)の別途負担がかかります。