ホーム > こんなときどうする? > 亡くなったとき:制度説明
亡くなったとき:制度説明
被保険者や被扶養者が亡くなったときは、申請により埋葬料(埋葬費)が支給されます。
被保険者本人が亡くなったとき
埋葬料
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族に、埋葬料として一律50,000円が支給されます。
埋葬費
亡くなった被保険者に家族がいない場合は、実際に埋葬を行った方(会社関係者、知人など)に、埋葬にかかった費用が支給されます。これを埋葬費といいます。埋葬費の額は埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった実費で、支給額の上限は50,000円です。具体的には、霊柩代、霊柩車代、霊柩運搬人夫代、火葬・埋葬料、供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式料などです。葬式の飲食代などは含まれません。
埋葬料の支給を受けられる家族とは?
埋葬料を受けられる家族とは、「亡くなった被保険者に生計を維持されていた方」を意味します。その範囲は被扶養者だけでなく、生計の一部を維持されていた方も含みます。生計を維持されていれば、同居していなくても支給の対象になります。反対に、生計維持の関係が全くない方の場合は、たとえ親族であっても埋葬料の支給は受けられません。
家族が亡くなったとき
家族埋葬料
被扶養者が亡くなったときは、家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。
退職後に亡くなったとき
被保険者が退職した後で亡くなったときは、次の要件に該当すれば、埋葬料(埋葬費)が支給されます。この場合の給付額は埋葬料が50,000円、埋葬費の場合は上限を50,000円とする実費です。
- ・退職後3か月以内に亡くなったとき
(被保険者期間は問いません) - ・傷病手当金、出産手当金の継続給付などを受けている期間中に亡くなったとき
- ・上記の継続給付を受けなくなった日から3か月以内に亡くなったとき
なお、被保険者の退職後、家族埋葬料はありません。
付加金
本人死亡の場合で埋葬料の支給を受ける者には一律50,000円、埋葬費を受ける者については50,000円の範囲内で埋葬に要した費用が支給されます。
被扶養者死亡の場合は一律50,000円が支給されます。
※被保険者の資格を失った後は支給されません。
- 自殺のとき、埋葬料(費)は支給されますか?
- 健康保険では故意に事故を起こした場合には、保険給付をしないことになっています。しかし、死亡は絶対的な事故であり、また埋葬料は被保険者であった方に生計を依存し、かつ埋葬を行う遺族などを支給対象としているため、自殺の場合であっても支給されることになります。
- 仕事中に亡くなったときは埋葬料(費)は支給されますか?
- 被保険者が仕事中や通勤途上で亡くなったときは、埋葬料(費)は支給されず、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
- 被保険者が亡くなり、会社と家族がそれぞれ葬儀を行った場合、埋葬料と埋葬費はどちらにも支給されますか?
- 被保険者によって生計を維持されていた方で、埋葬を行うべき方に支給されるのが「埋葬料」、埋葬料を受け取る方がいないときに実際に埋葬を行い、費用を負担した方に支給されるのが「埋葬費」です。会社と家族(生計を維持されていた方)がそれぞれ葬儀を行った場合は、家族が埋葬料を受け取るため、会社への埋葬費の支給は行われません。
- 亡くなった被保険者の葬儀をしなかったときも埋葬料(費)は受けられますか?
- 「埋葬料」は、死亡の事実またはその確認があれば、葬儀を行わない場合や仮埋葬でも支給されます。これに対し、「埋葬費」は実際に埋葬が行われなければ支給されません。
- 「埋葬」とは具体的には何をさしますか?
- 健康保険法における「埋葬」とは、いわゆる葬儀のことをさします。事故等で死体が発見されないなど、死体の火葬・土葬が行われない場合にも、埋葬料(費)は支給されることになっています。
- 共働きの夫婦で、妻が夫の被扶養者でない場合、夫が死亡したときの埋葬料は支給されますか?
- 生計の一部でも依存していた事実があれば、被扶養者でなくとも埋葬料の受給権者となります。夫婦共働きで相互に生計維持の関係にあったと認められれば、埋葬料が支給されます。
- 死産の場合、家族埋葬料はどうなりますか?
- 家族埋葬料は、被扶養者となっている家族が死亡したときに支給されるものです。死産児は被扶養者とならないため、家族埋葬料は支給されません。