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訪問看護を受けるとき:制度

在宅看護を受ける必要があると医師が認めたときは、費用の一部を負担し、訪問看護ステーションなどを利用できます。

訪問看護療養費

看護師などが患者の自宅をおとずれ、療養上の世話や診療の補助をするのが訪問看護です。
病気やけがのために自宅で長期療養する被保険者(被扶養者)が、主治医の指示で訪問看護サービスを利用するとき、健康保険組合が認めれば、基本利用料を負担するだけでサービスを受けることができます。基本利用料以外の残りの費用は「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)として健康保険から支給されます。
なお、基本利用料は高額療養費の支給対象になります。

基本利用料

訪問看護にかかった費用のうち、基本利用料として患者が負担するのは、一部負担金相当額です(小学校入学後~70歳未満3割、小学校入学前2割、70歳以上75歳未満2割ただし現役並み所得者3割)。おむつ代、交通費、営業時間外の特別料金などは、それとは別に患者が負担しなければなりません。

訪問看護療養費の流れ

健康保険Q&A
  • 訪問看護サービスの内容は具体的にどのようなものですか?
  • 訪問看護サービスは、主治医の発行する訪問看護指示書にもとづいて看護師などが行うもので、具体的な内容は、症状の観察、清拭・洗髪、床ずれの処置、体位交換、カテーテル等の管理、リハビリテーション、食事・排泄の介助、家族の介護指導などです。
  • 訪問看護を受けられるのは、具体的にはどんな方が対象となりますか?
  • 訪問看護の対象となるのは、病状が比較的安定した状態にあり、居宅で看護師等による療養上の世話や診療の補助を必要とすると医師が認めた患者です。具体的には末期がんや難病などの患者が該当します。
  • 訪問看護はどこに申し込めばよいのですか。具体的な利用法は?
  • 訪問看護を利用するには、主治医(かかりつけ医)もしくは指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)に申し込みます。申込みを受けて、主治医が発行する訪問看護指示書にもとづき、看護師等が居宅を訪問して訪問看護サービスが行われます。利用者は、訪問看護ステーションに基本利用料(療養の給付の一部負担金相当額)を支払います。
  • 指定訪問看護事業者とは何ですか?
  • 「指定訪問看護事業者」とは、申請して厚生労働大臣の指定を受けた訪問看護事業者をいい、「訪問看護ステーション」とも呼ばれます。訪問看護療養費・家族訪問看護療養費は、この指定訪問看護事業者が行う訪問看護を利用した場合に現物給付されます。


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