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保険料について

保険料の決まり方

健康保険では、被保険者が事業主から受ける報酬に応じて保険料や保険給付を決定しています。しかし、被保険者の報酬(給料等)には月給や日給、時給、歩合給などがあり、また残業などにより月ごとに変動があるため、そのままの額を基礎とするのは事務的に繁雑となってしまいます。そこで、報酬の月額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬」を設定しています。

標準報酬月額は第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの50等級に区分されています。この標準報酬は原則として1年間固定して、保険料や保険給付額の計算の基礎となります。

標準報酬月額と標準賞与額

「報酬」とは、賃金、給料、手当、賞与など名称にかかわらず被保険者が労務の対価として受けるものすべてをいいます。標準報酬には、基本給のほか残業手当、通勤手当などの各種手当も含まれます。また、定期券など現物支給されるものも金額に換算して報酬額の計算に算入します。

標準報酬は、次の5通りの方法で等級が決められます。

1.資格取得時決定(入社したとき)

入社したときの初任給をもとに標準報酬が決定されます。その後は、年1回の定時決定または随時改定によって見直しが行われます。

2.定時決定

標準報酬は、毎年7月1日現在の全被保険者を対象に年1回見直しが行われます。4月、5月、6月の3か月の給与平均をもとに、その年の9月分保険料(10月給与から控除)より1年間の標準報酬が決定されます。

3.随時改定

昇給やベースアップなどで固定給が変動したり、給与体系が変更されたりしたときで、昇降給した月から3か月間の給与平均をもとに算定した標準報酬と、すでに決定されている標準報酬に著しい高低(2等級以上の差)が生じたときには、随時改定により標準報酬が改定されます。

4.産前産後休業終了時改定

被保険者が産前産後休業を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合は、 産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。

5.育児休業等終了時改定

被保険者が育児・介護休業法による育児休業期間(育児休業に準ずる制度による休業期間も含む)を終了した後、3歳未満の子を養育する場合に限り、育児等を理由に報酬が低下した場合、被保険者が事業主を経由して健保組合に申し出をした場合は、標準報酬月額を改定することができます。


★ワンポイント★
賞与も保険料に反映されます

賞与等も月額給与と同じ料率の保険料を徴収します(総報酬制)。賞与等が支給されたときには、支給額の1,000円未満が切り捨てられ、標準賞与額として月額給与と同じ保険料率を乗じて保険料を算出します。ただし、標準賞与額の上限は573万円となっています。


保険料の分類

保険料の種類は、一般保険料、調整保険料、介護保険料などに分けられています。

一般保険料

保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。また、賞与についても標準報酬月額と同じ保険料率をかけた保険料を納めます。このように年収ベースで保険料を納める制度を総報酬制といいます。

保険料率は1,000分の30から1,000分の130の範囲内で、各健康保険組合の実情により自主的に決定することになっています。
保険料は事業主と被保険者の皆さんが原則折半で負担することになっていますが、負担割合についても健康保険組合が決定することができます。

当健保組合の保険料率=1000分の89

(事業主1,000分の52.955、被保険者1,000分の36.045)

令和6年3月1日現在

調整保険料

高額な医療費が発生したときに費用を共同負担したり、財政が苦しい健康保険組合に助成金を出したりするなど、健康保険組合間の相互扶助事業があります。
健康保険組合では、この事業の財源にあてるため、保険料の一部を調整保険料として拠出しています。

介護保険料

40歳以上65歳未満の被保険者は介護保険にも加入することになり、第2号被保険者として、健康保険料のほかに介護保険料も負担します。介護保険料は、健康保険料と同様に標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率をかけた額です。また、原則として事業主が半分を負担します。

なお、健康保険の被扶養者で40歳以上65歳未満の家族の方も介護保険の第2号被保険者ですが、介護保険料は被保険者の保険料全体から拠出されているので個別負担はありません。

当健康保険組合の介護保険料率=1,000分の18.0

(事業主1,000分の9.0、被保険者1,000分の9.0)

令和6年3月1日現在


★ワンポイント★
介護保険料は健康保険料と一緒に

40歳以上65歳未満の被保険者の方は健康保険料と一緒に介護保険料が給与から差し引かれるため、特別な手続きはありません。


保険料の免除について

産前産後休業中

産前産後休業中の被保険者の保険料が免除される期間は、産前産後休業期間(※)中(開始月から終了日の翌日の属する月の前月まで)です。
(※)産前産後休業期間・・・出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上の場合は98日)から、出産日後56日までのうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

育児休業中

育児休業中の被保険者は、申出をすることにより保険料が免除されます。保険料が免除される期間は、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。

令和4年10月から短期間の育児休業等をした場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

保険料免除要件(PDF)

健康保険Q&A
  • 標準報酬の「報酬」には、どんなものが含まれますか?
  • 標準報酬を決定するときの報酬とは、賃金、給料、手当など名称にかかわらず被保険者が労務の対償として受けるものすべてをいいます。標準報酬には、基本給のほか残業手当、通勤手当などの各種手当も含まれます。また、定期券など現物支給されるものも金額に換算して報酬額の計算に入れます。

      金銭で支給されるもの 現物で支給されるもの
    報酬になる 基本給(月給、週給、日給など)、住宅手当、家族手当、通勤手当、休業手当など各種手当、年4回以上の賞与 通勤定期券、食券・食事、社宅・寮、給料としての自社製品など
    報酬にならない 退職手当、慶弔費、大入袋、出張旅費、交際費など、年3回以下の賞与 事務服・作業服、見舞品など
    ■報酬になるもの
    ●金銭で支給されるもの
    基本給(月給、週給、日給など)、住宅手当、家族手当、通勤手当、休業手当など各種手当、年4回以上の賞与
    ●現物で支給されるもの
    通勤定期券、食券・食事、社宅・寮、給料としての自社製品など
    ■報酬にならないもの
    ●金銭で支給されるもの
    退職手当、慶弔費、大入袋、出張旅費、交際費など、年3回以下の賞与
    ●現物で支給されるもの
    事務服・作業服、見舞品など
  • 保険料が差し引かれるのはいつの給料分ですか?
  • 保険料は、被保険者である期間の各月について徴収されます。月単位となっているので、資格を取得した月は1日でも加入すれば1か月分の保険料が徴収されます。また、退職などで資格を喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となるので、退職した月の分まで徴収されます。

    なお、事業主は被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができますが、前月分の保険料に限定されています。このため、その月分の保険料は翌月の給料から控除されるという翌月徴収のしくみとなっています。



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