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入院したとき:入院時の食事について:制度
入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額(1食あたり)は自己負担となり、残りを健康保険組合が負担しています。
標準負担額
入院したときの食事代は、被保険者・被扶養者ともに1食につき460円を負担すればよいことになっています。この460円は「標準負担額」といい、平均的な家計における食費をもとに厚生労働大臣が額を定めます。ただし、住民税非課税世帯の場合や指定難病患者、小児慢性特定疾病等は標準負担額が軽減されます。なお、標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 1食につき460円 | |
住民税非課税世帯 低所得者II |
90日までの入院 | 1食につき210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食につき160円 | |
低所得者I | 1食につき100円 |
■所得区分 |
---|
一般(住民税非課税世帯低所得者II、低所得者I以外の方) |
■標準負担額 |
1食につき460円 |
■所得区分 |
---|
住民税非課税世帯低所得者II |
■標準負担額 |
・90日までの入院 1食につき210円 ・90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 1食につき160円 |
■所得区分 |
---|
低所得者I |
■標準負担額 |
1食につき100円 |
入院時の食事代
食事代から標準負担額を除いた残りの額は「入院時食事療養費」として、健康保険組合が負担します。なお、被扶養者の入院時食事療養費は、家族療養費として支給されます。
65歳以上の入院時の食費と居住費
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費や居住費を「入院時生活療養費」として負担します。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 460円 (一部医療機関では420円) |
370円 |
住民税非課税世帯 低所得者II |
210円 | |
低所得者I | 130円 |
■所得区分 |
---|
一般(住民税非課税世帯低所得者II、低所得者I以外の方) |
■1食あたりの食費 |
460円(一部医療機関では420円) |
■1日あたりの居住費 |
370円 |
■所得区分 |
---|
住民税非課税世帯低所得者II |
■1食あたりの食費 |
210円 |
■1日あたりの居住費 |
370円 |
■所得区分 |
---|
低所得者I |
■1食あたりの食費 |
130円 |
■1日あたりの居住費 |
370円 |
- 病院で出された食事が気にいらなかったので出前をとりましたが、入院時食事療養費の給付の対象になりますか?
- 入院中に療養の一部として提供される食事以外の食費が給付の対象となることはありません。
- 入院が長期にわたった場合も、標準負担額は変わりませんか?
- 標準負担額は原則として一律定額であり、疾病の程度や入院期間等により負担額が変わることはありません。ただし、低所得者について、および低所得者の入院が長期にわたった場合については、それぞれ一定の減額措置があります。65歳以上75歳未満の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費を負担することになります。
- 特別メニューを頼んだ場合も標準負担額を支払えばいいのですか?
- 患者が希望して通常のメニューにない特別メニューが提供された場合は、標準負担額とは別に特別料金を自費で負担することになります。
- 点滴を受けていた場合の標準負担額はどうなりますか?
- 入院時食事療養費は食事の提供があった場合に支給されます。したがって、点滴で食事をまったくとらない場合には、入院時食事療養費の支給はなく、標準負担額も発生しません。