費用の一部が公費負担される医療
費用の一部が公費負担される医療
病気やケガの種類や条件によっては、国や地方自治体が健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を国や地方自治体が負担する場合があります。
社会的な防疫の意味を持つ法定伝染病に対する負担、治療のための研究を目的とする特定疾患や小児慢性特定疾患などの難病に対する負担などがそれにあたります。
公費負担の例として、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で指定された感染症の場合を以下にあげます。
感染症についての公費負担
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)では、感染力や罹患した場合の重篤性などに基づく危険性によって感染症を分類しています。そのなかで「新感染症」に罹患した人は全額公費負担、ペストやエボラ出血熱などの「一類感染症」または結核などの「二類感染症」に罹患して入院した人の医療費は、医療保険適用後、残額について公費が負担されます。
その他、医療費の一部が公費負担される疾病として、精神疾患、医薬品の副作用による病気などがあります。
公費負担は、対象となる病気や条例も改正されていきますので、詳細については居住する市区町村の役所の担当窓口へ問い合わせる必要があります。