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保険証を大切に

受診時は必ず保険証を提示

健康保険組合の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。保険医療機関にかかるときに保険証を提示すると、かかった医療費の一部を負担するだけで、必要な治療を受けることができます。保険証は健康保険に加入していることを示す身分証明書となるものです。大切に取り扱いましょう。

保険証取り扱いのルール

受け取ったら記載内容を確認 交付されたら記載内容に誤りがないか必ず確認を。
勝手に書き替えない 記載内容を勝手に書きかえたり、書きたしたりすると無効になります(住所を除く)。
必ず手元に保管 保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管を。
受診するときは必ず持参 保険医療機関等にかかるときは、必ず窓口に提示を。
貸し借りは厳禁 保険証の貸し借りをすると、違法行為として罰せられます。
資格がなくなったら返却 紛失・き損したときは、すぐに当健保組合に届け出て再交付を。

70歳以上75歳未満の人には高齢受給者証を交付

70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)の場合、保険医療機関の窓口で支払う一部負担は、所得に応じて2割または3割となります。この負担割合を確認するために、医療機関の窓口で、「健康保険高齢受給者証」を提示することになっています。

「健康保険高齢受給者証」は、被保険者・被扶養者の一人ひとりに交付されます。一部負担割合が変更されたときには、この受給者証も変更されます。

高齢受給者証とは

75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には健保組合から「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書で、医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。

高齢受給者証を交付するとき(資格取得)

  • ・被保険者および被扶養者が70歳になったとき
  • ・70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
  • ・被保険者の当健保資格取得時に70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
  • ・高齢受給者証の負担割合が変更になったとき

高齢受給者証の適用年月(使用開始日)

  • ・70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
  • ・70歳以上の人を被扶養者として認定したときは認定日

高齢受給者の負担割合

被保険者が70歳になったとき
・標準報酬月額28万円未満の場合
・標準報酬月額28万円以上の場合
2割負担
3割負担
69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
- 2割負担
70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
・被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合
・被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合
2割負担
3割負担

高齢受給者の負担割合の軽減

70歳以上の方の年収合計が基準額 (本人のみ383万円/本人と被扶養者520万円)未満の場合、申請により2割負担にできます。

3割の方が2割負担の申請をする場合

70歳以上の被保険者と被扶養者の年収合計が基準額(本人のみ383万円/本人と 70歳以上の被扶養者520万円)未満の場合、申し出により2割負担の高齢受給者証を交付します。
申請が遅れた場合は、申請のあった月の翌月から2割に変更されることになります。
遡って負担額の差額返還はできませんのでご注意ください。

高齢受給者証を返却するとき(資格喪失)

  • ・75歳の誕生日(後期高齢者医療制度に加入したとき)
  • ・当健保組合の資格がなくなったとき

注意事項

  • ・高齢受給者証は必ず保険証と一緒に病院へ提示するものです。
    保険証と別々にならないように保管してください。
  • ・2割負担の方が高齢受給者証を忘れると窓口負担は3割になります。
    病院に持っていくのを忘れた、紛失した等の理由で精算はできませんので十分ご注意ください。
  • ・有効期限が過ぎたときは高齢受給者証をすみやかにご返却ください。
    また、有効期限内に退職される場合、該当されるご家族が健保組合の扶養から外れる場合は、保険証と併せて高齢受給者証を返却してください。

申請書

マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年3月からマイナンバーカード(個人番号カード)が医療機関にかかるときの保険証として利用できるようになります。

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで利用申し込みが必要です。

医療機関で利用するとき

  • ①医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダにかざします。カードの顔写真を機器や職員が確認します。
  • ②マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により医療保険の資格をオンラインで確認します。

保険証に枝番が追加されます

令和3年3月より、オンライン資格確認※が開始されることに伴い、令和3年4月1日以降に発行される保険証には、2桁の「枝番」が追加されます。
なお、すでに発行済みの保険証については、これまで通り使用することができます。

※マイナンバーカードや保険証により医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができる仕組み

★ワンポイント★
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
  • ・就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える
    ※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。
  • ・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除される
  • ・本人が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師と共有できる
  • ・マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報を確認できる
  • ・マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単に行える

※マイナンバーカードの健康保険証利用には、IC チップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。

※現在の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。

こんなときは必ず健康保険組合に届け出を

保険証を紛失した ただちに「被保険者証再交付申請書(PDF)」を提出
保険証が折れた、汚れた ただちに「被保険者証再交付申請書(PDF)」に元の保険証を添えて提出
被扶養者に異動があった(追加・削除) 5日以内に「身上変更報告書(1.扶養家族異動届)」に保険証を添えて提出
被保険者の氏名が変わった ただちに「身上変更報告書(3.改姓届)」に保険証を添えて提出
被保険者の資格を失った(退職・死亡) 5日以内に保険証を返納

保険証の変更・紛失の手続きは以下のリンクもご参照ください。


★ワンポイント★
健康保険証の再交付費用について

健康保険証を紛失により再交付する際は、新・健康保険証より有料(1,000円)となります。健康保険証を紛失した場合は、紛失後ただちに手続きを実施してください。

  • ※き損(汚れ、傷など)の場合は、当該保険証を「滅失届」及び「再交付申請書」と合わせて、在職者の方は各事業所人事担当課、退職者の方は三菱UFJ証券グループ健康保険組合にご提出いただければ、無償にて再交付致します。
  • ※再交付手数料(1枚につき1,000円)のお振り込み後は、いかなる理由(例えば後日保険証が見つかった等)でも、返金は致しません。

臓器提供の意思表示欄について

保険証の裏面に臓器提供に関する意思欄があります。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は任意となります。
臓器提供について、詳しくは (公社)日本臓器移植ネットワークにお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-78-1069



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