子どもが生まれたとき:手続き
子どもを被扶養者にするとき
提出書類 | 身上変更報告書(1.扶養家族異動届) |
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提出期限 | 5日以内 |
提出先 | 在職者の方:各事業所人事担当部署 退職者の方:三菱UFJ証券グループ健康保健組合 |
出産育児一時金の支給を受けるとき
1.直接支払い制度を利用するとき
※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付の申請は必要になります
1 | 被保険者 被扶養者 |
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2 | 被保険者 被扶養者 |
医療機関等で出産 |
3 | 医療機関等 | 「出産費用内訳記した領収書・明細書」を被保険者・被扶養者に交付 |
4 | 被保険者 被扶養者 |
出産費用が出産育児一時金を上回る場合、医療機関等で不足金額を支払います(注1)。 |
5 | 被保険者 被扶養者 |
出産育児一時金付加金及び出産費用が出産育児一時金を下回る場合の差額の請求を健康保険組合に申請します(注2)。 【申請に必要な書類】
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6 | 健康保険組合 | 被保険者・被扶養者に付加給付金及び差額(出産費用が出産育児一時金を下回る場合)を支給します。 |
(注1)出産費用が出産育児一時金の支給額500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)を超えた場合の差額は、自己負担となりますので、医療機関等へお支払いください。
(注2)出産育児一時金付加金の70,000円及び出産育児一時金の支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)の範囲内であった場合に生じた差額は、健康保険組合から被保険者に支給しますので、必ず申請してください。
2.受取代理制度を利用するとき
受取代理制度とは健康保険組合に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
直接支払制度を導入していない小規模な診療所、助産所に限って使える制度です。出産育児一時金支給申請書に必要事項を記入の上、出産を予定する医療機関等に、必要事項の記入や押印をしてもらい、健康保険組合に提出してください。
◎対象者
出産予定まで2か月以内の被保険者・被扶養者
※出産予定の医療機関等が、受取代理制度を導入しているかどうか事前にご確認ください。
◎申請に必要な書類
出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
出産予定日を証明できる書類(母子手帳など)のコピー
【注意】
出産費用が出産育児一時金の支給額500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)と出産育児一時金付加金70,000円を合わせた額を超えた場合の差額は、自己負担となりますので医療機関等へお支払いください。
3.直接支払制度や受取代理制度を利用しないとき
1 | 被保険者 被扶養者 |
直接支払制度を利用しない旨の合意文書に署名する |
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2 | 被保険者 被扶養者 |
医療機関等で出産 |
3 | 被保険者 被扶養者 |
かかった出産費用を医療機関等へ支払う |
4 | 医療機関等 | 「出産費用内訳記した領収書・明細書」を被保険者・被扶養者に交付 |
5 | 被保険者 被扶養者 |
出産育児一時金及び出産育児一時金付加金の請求を健康保険組合に申請します(注1)。 【申請に必要な書類】
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6 | 健康保険組合 | 被保険者・被扶養者に出産育児一時金・家族出産育児一時金及び出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金を支給します。 |
(注1)出産育児一時金の支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)と出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金付加金の70,000円は、健康保険組合から被保険者に支給しますので、必ず申請してください。
出産手当金の支給を受けるとき
提出書類 | 出産手当金・出産手当付加金請求書 |
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提出先 | 在職者の方:各事業所人事担当部署 退職者の方:三菱UFJ証券グループ健康保険組合 |
添付するもの | 出勤簿及び賃金台帳の写し |
備考 | 医師・助産師による出産証明と事業主の証明を記入してもらってから提出してください。 |