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入院したとき:限度額適用認定証:制度
「限度額適用認定証」とは
「限度額適用認定証」は、被保険者・被扶養者が、高額な医療を受けたときに、医療機関の窓口で保険証と併せて提示することで、高額療養費制度に基づき医療費の支払いを、被保険者の所得区分に応じた自己負担限度額まで軽減することができます。
「限度額適用認定証」の発行について
「限度額適用認定証申請書」を印刷し、必要事項を記入・押印の上、健康保険組合までご提出ください。
「限度額適用認定証」の有効期間について
有効期間の開始日は、原則、申請日(健保受付日)の属する月の1日になります。有効期間は原則、1年間です。当月、新規に健保の被保険者・被扶養者になられた方が、同月申請される場合は、資格取得日が開始日になり、1年後の応答日の前月末日が有効期限になります。(1年以内)
「限度額適用認定証」の返納について
有効期限が到来した等、不要になった「限度額適用認定証」は、健康保険組合まで返却してください。
- 来月入院することになり、病院から、健康保険組合で「限度額適用認定証」を発行してもらえば、支払い時に「高額療養費」分の支払いが不要となる、と聞いたのですが、そうなのでしょうか?
- 自己負担限度額を超える高額な医療を受けられる場合に、あらかじめ健康保険組合に申請し「限度額適用認定証」の発行を受け、保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると保険診療部分の窓口負担額が、自己負担限度額まで軽減されます。
なお、自己負担限度額を超えない医療費の場合は「限度額適用認定証」を提示する必要はありません。また医療機関等の窓口支払いが終わっている方は、使用できません。使用したい場合は、必ず支払い前に提示してください。 - 「限度額適用認定証」は、病院に必ず提示する必要があるのでしょうか?
- 「限度額適用認定証」の提示は必須ではありません。自己負担限度額を超える医療費に対し、「限度額適用認定証」を提示した場合と提示しなかった場合の窓口支払額の差額は、「高額療養費」になります。当健保組合では「限度額適用認定証」を支払い時に提示しなかった場合、後日、自動的に「高額療養費」を被保険者宛に支給しています。よって被保険者の最終的な負担に差異はありません。なお支給の時期は受診月から3か月後以降になります。
- 現在、病院に入院しています。「限度額適用認定証」の申請をしたいのですが、申請書に記入・押印することができません。どうしたらよいですか?
- 被保険者が申請書に記入できない場合は、代理申請が可能です。
- 病院から「限度額適用認定証」を退院日までに持参するよう依頼されました。明日、退院するのですが、間に合いますか?
- 基本的に、今日明日では対応できませんので、一旦、自己負担額(小学生~69歳迄は3割、小学校入学前は2割)をご自身で支払います。受診月の3か月後以降、任継・特退の方は被保険者の口座に、在職中の方は給与支給時に差額となる「高額療養費」ならびに「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)を自動的に支給します。(自動支給のための申請は不要です)
- 「限度額適用認定証」の有効期限が到来しますが、有効期限後も使用したい場合、どうしたらよいですか?
- 限度額適用認定証申請書を記入のうえ、健康保険組合まで再度申請してください。有効期限の翌日から1年間有効な「限度額適用認定証」を発行します。なお有効期限が到来した「限度額適用認定証」は、健康保険組合まで返却してください。
- 退院したので、今後「限度額適用認定証」を使う予定がないのですが、どうしたらよいですか?
- 不要になった「限度額適用認定証」は健康保険組合まで返却してください。
- 70歳から74歳までの方について
- 所得区分が「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」の方が、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合は「限度額適用認定証」の提示が必要となります。なお、所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」「一般」の方は「高齢受給者証(2割)」を提示することにより、自己負担限度額までとなるため、事前申請の必要はありません。