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医療費が高額になったとき:手続き
医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、所得や年齢により異なります。
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
外来・入院とも事前申請により発行される「健康保険限度額適用認定証」を「保険証」とともに医療機関窓口に提示することで、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
提出物 | 健康保険限度額適用認定申請書 |
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提出先 | 健康保険組合 |
備考 | (注意)申請書受付月より前の月の認定証は発行はできません。 |
医療費の貸付を受けたいとき
高額療養費として支給されるまでの支払にあてる為、貸し付けを受けることができます。
提出物 | 高額医療費貸付申込書 |
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提出先 | 健康保険組合 |
添付するもの | 医療機関等からの(療養に要する費用の内訳のある)請求書または領収書 |
高額医療・高額介護合算制度の支給申請をするとき
申請は次のように行います。
1 | 市区町村の介護保険の担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。 |
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2 | 介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」を交付してもらいます。 |
3 | 2でもらった「自己負担額証明書」を添付して、健康保険組合に申請をします。 |
4 | (健康保険組合で支給額の計算をします。) |
5 | (健康保険組合から、算出した額を市区町村の介護保険の担当窓口を通知します。) |
6 | 健康保険組合と市区町村の介護保険の担当窓口の両方から、被保険者に支給される額が通知され、健康保険組合と市区町村の両方から被保険者に支給されます。 |
マイナ保険証を利用するとき
マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高度療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。