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自動車事故や傷害事件にあったとき:制度説明

自動車事故や傷害事件に限らず、第三者からの行為によって治療が必要になったときは、健康保険組合に届け出てください。

第三者の行為によるけがなどは届出

自動車事故など第三者の行為によってけがをした場合などにも、業務上や通勤途上の事故でなければ、健康保険で治療を受けることができます。その場合は、すみやかに健康保険組合に連絡をしてください。

第三者の行為によるけがなどの場合、治療費は本来、加害者が負担するべきものです。すべての車両は自賠責保険に加入することが義務付けられていますから、事故がおきたときにも保険金をその損害賠償にあてることができます。

しかし実際問題として、治療に急を要するときや、加害者との話し合いがスムーズにいかないときなどは、当面の医療費の支払いに困ってしまいます。そこで医療費を一時的に健康保険組合で立替えられるようになっています。

★ワンポイント★
こんなときも第三者行為によるけがにあたります。

・他人が飼っている犬にかまれた
・道を歩いていたら、マンションの2階から落ちてきたものが頭にあたった


損害賠償の請求権が健保組合に

第三者の行為によるけがの場合は、もともと加害者が負担するべき治療費を健保組合が支払っているわけですから、後から治療費を加害者に請求することになります。しかし届け出がないと、第三者の行為によるけがであることがわからず、請求ができなくなってしまいます。第三者の行為によるけがの治療をするときには、すみやかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。

自動車事故にあったときの届出の流れ

  • 1. 加害者を確認
    氏名、住所、勤務先、自動車のナンバー・色・車種・車検証、自賠責保険など
  • 2. 警察へ連絡
  • 3. 目撃者の証言をもらう
  • 4. 遅滞なく健康保険組合に届出

※交通事故で健康保険証を使用する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」をご提出いただきます。
なお、任意保険等(注)に加入されている場合は、ご加入の損害保険会社が、本人に代わって「第三者行為による傷病届」を作成して、健康保険組合に提出することができますので、損害保険会社の担当の方に申し出てください。

(注)任意保険等とは:
対人賠償保険、人身損害保険、その他交通事故に伴う傷病保証保険等
★ワンポイント★
示談のときは事前に相談を

加害者と示談をする場合は、健康保険組合も医療費の精算手続きをしなければなりません。また、後遺症のことも考えて、慎重に行う必要があります。示談をするときは、必ず事前に健康保険組合にご相談ください。
連絡なしに、示談をして医療費を受けとってしまうと、健康保険が使えなくなることがあります。


健康保険Q&A
  • 自動車事故では健康保険が使えないと聞きましたが、本当ですか?
  • 間違いです。自動車事故で負傷した場合にも、療養の給付はもちろん、家族療養費、入院時食事療養費、保険外併用療養費、傷病手当金などが受けられます(ただし、必ず健康保険組合へ届け出てください)。また、不幸にして亡くなられた場合には、埋葬料(費)が支給されます。


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