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自動車事故や傷害事件にあったとき:手続き


自動車事故や傷害事件に関わらず、第三者からの行為によって治療が必要になったときは、健康保険組合に届け出てください。

自動車事故や傷害事件にあったとき

提出物 第三者の行為による傷病届
提出先 健康保険組合
提出期限 ただちに
添付するもの 事故証明書
示談書の写し(示談が成立している場合)
備考 事前に健康保険組合にご相談ください。

なお、第三者の行為(交通事故等)により治療が必要になった場合の届出後から求償に必要な一連の事務手続きについて、2018年6月1日よりガリバー・インターナショナル株式会社へ委託することとなりました。

これにより、ガリバー・インターナショナル株式会社から皆様へ、ケガをされた際の負傷原因の照会、届出書類の送付、事務手続きに関する電話連絡が実施されます。
皆様からお預かりしている保険料の公平かつ適切な運用のために、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

<委託先>
ガリバー・インターナショナル株式会社
医療事業グループ 求償課
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
TEL:03-6778-2718



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