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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の人はこれまで加入していた国民健康保険や健康保険組合からはずれて、後期高齢者医療制度に加入します。制度の詳細については、各都道府県の広域連合または市(区)町村の窓口にお問い合わせください。

対象者

対象者は75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上)です。

なお、75歳以上の被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被保険者が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。国民健康保険などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。

保険者

保険者は市(区)町村が加入する「広域連合」です。
各種申請や届出などの窓口業務は市(区)町村が担当します。

保険料

保険料は所得に応じて決められます
原則として、年金からの天引きになります。口座振替の選択も可能です。

※後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。健康保険組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。

後期高齢者医療被保険者証

新しく交付されます。この保険証を医療機関の窓口に提示してください。



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