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特例退職被保険者制度

退職後も、75歳まではひき続き安心して従来に近い保険給付が受けられる制度があります。

特例退職被保険者制度とは

三菱UFJ証券グループ健康保険組合が特別に認可を受けて、退職被保険者およびその家族の福祉充実を図るため、自ら実施している退職者医療制度です。
退職後も75歳までは、引き続き従来に近い保険給付が受けられます。

特例退職被保険者制度の対象となる人

特例退職被保険者制度の対象となるのは、三菱UFJ証券グループ健康保険組合の被保険者として次のとおりの被保険者期間(ただし、東京三菱銀行・ユーエフジェイ・東京証券業の各健康保険組合の加入期間を含む)があり、老齢厚生年金又は共済退職年金を受けられる人で、後期高齢者医療制度の対象となっていない人です。

  1. 1. 上記組合における被保険者期間が20年以上あった人
  2. 2. 上記組合における40歳以降の被保険者期間が10年以上あった人

被扶養者

同一世帯の家族で年収130万円未満(60歳以上の人、身体障害者の人は180万円未満)で後期高齢者医療制度の対象者でない人は被扶養者になれます。
家族に異動、変更があったときには必ず届け出てください。

特例退職被保険者制度の保険料

一般保険料(以下健康保険料)に介護保険料を上乗せして納めていただく事になっています。(65歳未満の人)
65歳の誕生日以降の介護保険料は市区町村より納付の案内が届きます。

退職被保険者の健康保険料の算出方法

特例退職被保険者の標準報酬月額 = 当組合の9月末平均標準報酬月額+{(年間賞与支給額÷被保険者)÷12×1/2}×0.82に保険料率89/1,000を乗じた額が健康保険料(全額本人負担)となります。
月額 26,700円(令和4年度保険料)

※年度によって変更される場合もあります。

介護保険の算出方法

標準報酬月額に介護保険料率16.0/1,000を乗じた額が保険料(全額本人負担)となります。
月額 4,800円 (令和4年度保険料)


※年度によって変更される場合もあります。


保険料の納め方

次の納め方があります。

  1. 1. 毎月保険料を当組合の指定口座に振込みする。
  2. 2. 保険料の前納制度を利用する。
    6か月分または1年分を当組合の指定口座に振込みする。

保険給付

特例退職被保険者に対する保険給付は次のとおり行われます。

病気・けが

法定給付 付加給付
療養の給付 保険診療を受けたとき、医療費(含薬剤費)の7割、70歳以上75歳未満8割、現役並み所得者は7割給付 本人・家族それぞれの請求書(レセプト)1件につき自己負担額が25,000円を超えた額
(支給額100円未満切捨て)
※約3か月後支払
高額療養費 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
■法定給付

【療養の給付】
保険診療を受けたとき、医療費(含薬剤費)の7割、ただし70歳以上75歳未満8割、現役並み所得者は7割給付

■付加給付
本人・家族それぞれの請求書(レセプト)1件につき自己負担額が25,000円を超えた額
(支給額100円未満切捨て)
※約3か月後支払
■法定給付
【高額療養費】
1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
■付加給付
本人・家族それぞれの請求書(レセプト)1件につき自己負担額が25,000円を超えた額
(支給額100円未満切捨て)
※約3か月後支払

出産

法定給付 付加給付
出産育児一時金 ●産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき
500,000円を支給
1児につき
70,000円
●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき
488,000円を支給
●産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
■法定給付
【出産育児一時金】
●産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき500,000円を支給
●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき
1児につき488,000円を支給
●産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
1児につき488,000円を支給
■付加給付
1児につき70,000円

死亡

法定給付 付加給付
埋葬料(費) 亡くなって埋葬を行ったとき、埋葬料は50,000円を、 埋葬費は50,000円を上限とする実費を給付 一律 50,000円
■法定給付
【埋葬料(費)】
亡くなって埋葬を行ったとき、埋葬料は50,000円を、埋葬費は50,000円を上限とする実費を給付
■付加給付
一律 50,000円

高齢受給者証(被保険者・被扶養者)

満70歳の誕生日の属する月の翌月(ただし1日が誕生日の場合はその月)より75歳未満までは診療にかかる際は健康保険証と高齢受給者証を提示して診療していただきます。
「高齢受給者証」は対象になる前月にお送りいたします。

保健事業

健診についても退職前と同じように受診・利用ができます。

  • 1. 年1回生活習慣病健診・家族健診(40歳以上75歳未満の被扶養者)が受診できます。
  • 2. 医療費の一部負担額が保険給付の高額療養費に該当した場合には、高額療養費が支給されるまでのつなぎの期間、高額療養費相当額以上の分の8割を無利子で貸付が受けられます。

特例退職被保険者制度の資格を失うとき

次のいずれかに該当した場合はその資格を失います。

  • ・後期高齢者医療制度の対象となったとき…後期高齢者医療の被保険者となった日
    (本人が満75歳になったとき、または65歳以上で市区町村から寝たきりなどの障害認定を受けたとき)
  • ・本人が死亡したとき…死亡した日の翌日
  • ・就職などにより、他の健康保険の被保険者となったとき…就職先の健保加入日
  • ・保険料を未納したとき…納付期日の翌日
    (※保険料未納で資格喪失した場合、再加入はできません)
  • ・特定退職被保険者でなくなることを希望するとき…健保組合が申出書を受理した翌月1日
    手続きには被保険者の皆さまの状況に応じた詳細なご案内が必要となりますので、適用担当までお電話でお問い合わせください。
    健保組合から「申出書」と「手続き案内」をご自宅に送付します。


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