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任意継続被保険者制度

退職後は被保険者資格はなくなりますが、申請により最長2年間加入を継続することができます。

任意継続被保険者になるには

退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、申請により最長2年まで加入を継続できます。これを「任意継続被保険者」といいます。

任意継続被保険者となれるのは、被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人です。ただし、加入手続きは資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。

任意継続被保険者の保険料

被保険者・被扶養者ともこれまでと同じ保険給付が受けられますが、保険料は事業主負担分も含めて全額被保険者負担となります。また、期間は原則として2年間までですが、再就職したときや死亡したとき、保険料を滞納したときなどはその資格を失います。


任意継続被保険者の資格がなくなるときは

次のような場合、任意継続被保険者の資格を失います

  • ・保険料を期限までに納めなかったとき…納付期日の翌日
  • ・資格取得日から2年経過したとき…経過した日
  • ・再就職して別の健保の被保険者となったとき…再就職先の健保加入日
  • ・本人が亡くなったとき…死亡した日の翌日
  • ・任意継続被保険者でなくなることを希望するとき…健保組合が申出書を受理した翌月1日
    手続きには被保険者の皆さまの状況に応じた詳細なご案内が必要となりますので、適用担当までお電話でお問い合わせください。
    健保組合から「申出書」と「手続き案内」をご自宅に送付します。

健康保険Q&A
  • 任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか?
  • 被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。
  • うっかりミスで退職の翌日から20日以内に申請をしなかった場合は、任意継続被保険者の資格は取得できないのですか?
  • 申請期限をすぎても健康保険組合が正当な理由ありと認めた場合には、資格取得ができます。ただし、正当な理由とは天災などで申請ができなかった場合などですから、ご質問のケースのような場合には申請は受理されず、資格は取得できないことになります。


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