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退職後の医療保険制度
退職後の医療保険制度の主な流れ
定年退職などで会社をやめた後の医療保険制度は、「任意継続被保険者制度」「特例退職被保険者制度」などの選択があります。そのいずれでもない場合は、「国民健康保険」に加入することになります。
なお、今までの「健康保険被保険者証」は各事業所の人事部に速やかに返却してください。(退職日の翌日以降は使用できません。)
※「高齢受給者証」・「限度額認定証」が交付されている方は、「健康保険被保険者証」と併せてご返却ください。
各健康保険制度について
制度 | 加入手続き の期間 |
被保険者期間 | 保険料 (毎年見直し) |
令和2年度の保険料 |
---|---|---|---|---|
任意継続被保険者制度 | 退職後20日以内に申請(期日を過ぎると加入することはできません) | 退職後2年間 ※2 |
「退職時の報酬月額」または「前年9月末における当健保組合全被保険者平均標準報酬月額」のいずれか低い方で算出された保険料額 | (例:報酬月額500千円の場合) [健康保険料] 44,500円 [介護保険料] 8,000円 ※3 |
特例退職被保険者制度 | 退職後加入資格を満たしたらただちに | 満75歳の誕生日の前日まで ※2 |
{当健保組合前年9月末平均標準報酬月額+(年間賞与支給額÷被保険者)÷12}×1/2×0.82 | [健康保険料] 23,140円 [介護保険料] 4,160円 ※3 |
国民健康保険 | 退職後ただちに ※1 |
市区町村によって異なる |
制度 | 任意継続被保険者制度 |
---|---|
加入手続きの期間 | 退職後20日以内に申請(期日を過ぎると加入することはできません) |
被保険者期間 | 退職後2年間 ※2 |
保険料 (毎年見直し) |
「退職時の報酬月額」または「前年9月末における当健保組合全被保険者平均標準報酬月額」のいずれか低い方で算出された保険料額 |
令和2年度の保険料 | (例:報酬月額500千円の場合) [健康保険料] 44,500円 [介護保険料] 8,000円 ※3 |
制度 | 特例退職被保険者制度 |
---|---|
加入手続きの期間 | 退職後加入資格を満たしたらただちに |
被保険者期間 | 満75歳の誕生日の前日まで ※2 |
保険料 (毎年見直し) |
{当健保組合前年9月末平均標準報酬月額+(年間賞与支給額÷被保険者)÷12}×1/2×0.82 |
令和2年度の保険料 | [健康保険料] 23,140円 [介護保険料] 4,160円 ※3 |
制度 | 国民健康保険 |
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加入手続きの期間 | 退職後ただちに※1 |
保険料 (毎年見直し) |
市区町村によって異なる |
※1 当健保組合の「資格喪失証明書」は自動的には発行されません。必要な方は当健保組合までご連絡ください。
※2 原則、脱退は再就職の場合のみ、その他の事由で脱退が必要な場合には事前に当健保組合までお問合せください。
※3 40歳以上65歳未満の方は介護保険料も支払いの対象となります。