退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
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再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の任意継続被保険者・特例退職被保険者になる
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3 国民健康保険に加入する
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる
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引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
退職後も、75歳まではひき続き従来に近い保険給付が受けられる、「特例退職被保険者制度」についてはこちらをご覧ください。。
任意継続被保険者制度
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
被扶養者
同一世帯の家族で年収130万円未満(60歳以上の人、身体障害者の人は180万円未満)で後期高齢者医療制度の対象者でない人は被扶養者になれます。
家族に異動、変更があったときには必ず届け出てください。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
保険料の納め方
次の納め方があります。
- 毎月保険料を当組合の指定口座に振込みする。
- 保険料の前納制度を利用する。
6か月分または1年分を当組合の指定口座に振込みする。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
特例退職被保険者制度
退職後も、75歳まではひき続き安心して従来に近い保険給付が受けられる制度があります。
特例退職被保険者制度とは
三菱UFJ証券グループ健康保険組合が特別に認可を受けて、退職被保険者およびその家族の福祉充実を図るため、自ら実施している退職者医療制度です。
退職後も75歳までは、引き続き従来に近い保険給付が受けられます。
特例退職被保険者制度の対象となる人
三菱UFJ証券グループ健康保険組合の被保険者として、以下(1)(2)の通り被保険者期間があり、老齢厚生年金又は共済退職年金を受けられる74才までの方。
(※ただし ①平成14年9月1日に東京三菱銀行健康保険組合、及び東京証券業健康保険組合より当組合に統合編入された者 ②平成17年10月1日にユーエフジェイ健康保険組合、及び東京証券業健康保険組合より当組合に統合編入された者 ③令和6年4月1日に旧三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券(東京証券業健康保険組合)より当組合に統合編入された者
① ② ③に該当しており、該当する健康保険組合での被保険者期間が以下(1)(2)の条件を満たしている場合も加入できる)
- (1)上記組合における被保険者期間が20年以上あった人
- (2)上記組合における40歳以降の被保険者期間が10年以上あった人
被扶養者
同一世帯の家族で年収130万円未満(60歳以上の人、身体障害者の人は180万円未満)で後期高齢者医療制度の対象者でない人は被扶養者になれます。
家族に異動、変更があったときには必ず届け出てください。
- 参考リンク
負担する保険料
一般保険料(以下健康保険料)に介護保険料を上乗せして納めていただく事になっています。(65歳未満の人)
65歳の誕生日以降の介護保険料は市区町村より納付の案内が届きます。
〈健康保険料の算出方法〉
特例退職被保険者の標準報酬月額
当組合の9月末平均標準報酬月額+{(年間賞与支給額÷被保険者)÷12×1/2}×0.82に保険料率89/1,000を乗じた額が健康保険料(全額本人負担)となります。
月額 30,260円(令和7年度保険料)
- ※年度によって変更される場合もあります。
〈介護保険料の算出方法〉
特例退職被保険者の介護保険料
標準報酬月額に介護保険料率18/1,000を乗じた額が保険料(全額本人負担)となります。
月額 6,120円 (令和7年度保険料)
- ※年度によって変更される場合もあります。
保険料の納め方
次の納め方があります。
- 毎月保険料を当組合の指定口座に振込みする。
- 保険料の前納制度を利用する。
6か月分または1年分を当組合の指定口座に振込みする。
高齢受給者証(被保険者・被扶養者)
満70歳の誕生日の属する月の翌月(ただし1日が誕生日の場合はその月)より75歳未満までは診療にかかる際は健康保険証と高齢受給者証を提示して診療していただきます。
「高齢受給者証」は対象になる前月にお送りいたします。
特例退職被保険者制度の資格を失うとき
次のいずれかに該当した場合はその資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき…後期高齢者医療の被保険者となった日
(本人が満75歳になったとき、または65歳以上で市区町村から寝たきりなどの障害認定を受けたとき) - 本人が死亡したとき…死亡した日の翌日
- 就職などにより、他の健康保険の被保険者となったとき…就職先の健保加入日
- 保険料を未納したとき…納付期日の翌日
(※保険料未納で資格喪失した場合、再加入はできません) - 特定退職被保険者でなくなることを希望するとき…健保組合が申出書を受理した翌月1日
手続きには被保険者の皆さまの状況に応じた詳細なご案内が必要となりますので、適用担当までお電話でお問い合わせください。
健保組合から「申出書」と「手続き案内」をご自宅に送付します。