特例退職被保険者制度
退職後も、75歳まではひき続き安心して従来に近い保険給付が受けられる制度があります。
特例退職被保険者制度とは
三菱UFJ証券グループ健康保険組合が特別に認可を受けて、退職被保険者およびその家族の福祉充実を図るため、自ら実施している退職者医療制度です。
退職後も75歳までは、引き続き従来に近い保険給付が受けられます。
特例退職被保険者制度の対象となる人
三菱UFJ証券グループ健康保険組合の被保険者として、以下(1)(2)の通り被保険者期間があり、老齢厚生年金又は共済退職年金を受けられる74才までの方。
(※ただし ①平成14年9月1日に東京三菱銀行健康保険組合、及び東京証券業健康保険組合より当組合に統合編入された者 ②平成17年10月1日にユーエフジェイ健康保険組合、及び東京証券業健康保険組合より当組合に統合編入された者 ③令和6年4月1日に旧三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券(東京証券業健康保険組合)より当組合に統合編入された者
① ② ③に該当しており、該当する健康保険組合での被保険者期間が以下(1)(2)の条件を満たしている場合も加入できる)
- (1)上記組合における被保険者期間が20年以上あった人
- (2)上記組合における40歳以降の被保険者期間が10年以上あった人
被扶養者
同一世帯の家族で年収130万円未満(60歳以上の人、身体障害者の人は180万円未満)で後期高齢者医療制度の対象者でない人は被扶養者になれます。
家族に異動、変更があったときには必ず届け出てください。
- 参考リンク
負担する保険料
一般保険料(以下健康保険料)に介護保険料を上乗せして納めていただく事になっています。(65歳未満の人)
65歳の誕生日以降の介護保険料は市区町村より納付の案内が届きます。
〈健康保険料の算出方法〉
特例退職被保険者の標準報酬月額
当組合の9月末平均標準報酬月額+{(年間賞与支給額÷被保険者)÷12×1/2}×0.82に保険料率89/1,000を乗じた額が健康保険料(全額本人負担)となります。
月額 30,260円(令和7年度保険料)
- ※年度によって変更される場合もあります。
〈介護保険料の算出方法〉
特例退職被保険者の介護保険料
標準報酬月額に介護保険料率18/1,000を乗じた額が保険料(全額本人負担)となります。
月額 6,120円 (令和7年度保険料)
- ※年度によって変更される場合もあります。
保険料の納め方
次の納め方があります。
- 毎月保険料を当組合の指定口座に振込みする。
- 保険料の前納制度を利用する。
6か月分または1年分を当組合の指定口座に振込みする。
高齢受給者証(被保険者・被扶養者)
満70歳の誕生日の属する月の翌月(ただし1日が誕生日の場合はその月)より75歳未満までは診療にかかる際は健康保険証と高齢受給者証を提示して診療していただきます。
「高齢受給者証」は対象になる前月にお送りいたします。
特例退職被保険者制度の資格を失うとき
次のいずれかに該当した場合はその資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき…後期高齢者医療の被保険者となった日
(本人が満75歳になったとき、または65歳以上で市区町村から寝たきりなどの障害認定を受けたとき) - 本人が死亡したとき…死亡した日の翌日
- 就職などにより、他の健康保険の被保険者となったとき…就職先の健保加入日
- 保険料を未納したとき…納付期日の翌日
(※保険料未納で資格喪失した場合、再加入はできません) - 特定退職被保険者でなくなることを希望するとき…健保組合が申出書を受理した翌月1日
手続きには被保険者の皆さまの状況に応じた詳細なご案内が必要となりますので、適用担当までお電話でお問い合わせください。
健保組合から「申出書」と「手続き案内」をご自宅に送付します。