被扶養者資格調査(検認)について
調査の目的
当健保組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて、皆様の大切な保険料を公正に運用するため、被扶養者の資格調査(検認)を行います。
被扶養者の喪失漏れ、就職や収入増加等で本来扶養から外れる方が含まれていた場合、保険給付費やすべての拠出金等の支払いに影響を及ぼすことから、調査へのご協力をお願いいたします。
なお、本業務については、「株式会社法研」に委託をしておりますので、お問合せや督促連絡につきましては、「法研コールセンター(0800-800-6812)」より連絡させていただきます。
なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職日等)をもって、扶養削除といたします。
また、正当な理由がないまま、期日までに必要書類を提出されない場合にも法令により、扶養削除となります。
その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
- ※委託にあたっては、委託先「株式会社法研」の適切な管理及び監督を行います。
株式会社法研については、株式会社法研のHPの会社概要等をご覧ください。
https://www.sociohealth.co.jp/
実施対象者
(1)情報提供ネットワークシステム(※)において対象となった、2004年(平成16年)4月1日以前に生まれた被扶養者
- ※情報提供ネットワークシステムとは、行政機関が保有する所得情報等を確認できる仕組み
今年度より被扶養者の収入状況等を事前確認しております。「昨年の収入が基準を超えている方」および「収入情報等が確認できなかった方」を主な対象としています。
なお、2026年4月1日以降に新たに被扶養者として認定され、2026年度(今年度)の「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」を提出済みの方は対象外です。
(2) 夫婦共同扶養(共働き)により扶養認定されている子
被保険者と配偶者の双方に収入があり、子等を共同で扶養している場合は、厚生労働省の通知により、原則として年間収入の多い方の被扶養者とすることとされています。
ご夫婦それぞれの収入状況を確認させていただきます。
実施時期
毎年9月に実施
2026年度は9月に実施します。
2026年9月24日(木)以降、当健保組合から調査対象となる被扶養者がいる被保険者の自宅宛てに、黄色い封筒が郵送で届きます。

検認の対応
角形A4号の黄色い封筒(三菱UFJ証券グループ健康保険組合からのお知らせ)が届きましたら、開封のうえ、以下①~③のとおりご対応ください。
なお、今年度からWEB申請となります。パソコンやスマートフォン等をお持ちでないなど、WEB申請が困難な方は、案内に記載のコールセンターへご連絡ください。
検認について未回答または必要書類の未アップロードがある方には、12月中旬を目途に資格削除に関する通知を郵送予定です(削除予定日:2027年1月1日)。なお、資格が削除された場合は、健康保険資格の利用ができなくなりますので、必ず期限内にご対応ください。
①案内に記載されているURLまたはQRコードから「MY HEALTH WEB」にアクセス
②被扶養者資格調査の設問に回答(必要事項の入力)
③必要書類をアップロード ※回答のみで終了する場合もあります。
回答期限は2026年10月20日(火)です。
必要書類の取得に時間を要する場合がありますので、2026年10月6日(火)を目安に②の回答までお済ませいただきますようお願いいたします。
- ※「扶養状況届」が必要な方は、こちらからお取りください。
「健康保険被扶養者資格調査(検認)追加書類提出のお願い」が郵送された方で、[必要書類]に「扶養状況届」と記載されている方は、[必要書類の内容]に対する回答を「扶養状況届(追加書類提出用)」に記載してください。
検認の結果
検認の結果、被扶養者認定基準を満たしていないことが確認された場合は、被保険者宛てに、被扶養者削除手続きおよび削除後のお手続きについてご案内します。
なお、ご案内は2027年1月中に発送予定です。(削除予定日:2027年2月1日)
また、被扶養者認定基準を満たしていることが確認できた方へのご連絡は省略させていただきます。
参考:調査に関する法・関連通達
- 健康保険法施行規則第50条第1項
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」 - 健康保険法施行規則第50条第7項
「第1項の規程により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」 - 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」 - 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」