被扶養者資格調査(検認)について

調査の目的

当健保組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて、皆様の大切な保険料を公正に運用するため、被扶養者の資格調査(検認)を行います。
被扶養者の喪失漏れ、就職や収入増加等で本来扶養から外れる方が含まれていた場合、保険給付費やすべての拠出金等の支払いに影響を及ぼすことから、調査へのご協力をお願いいたします。
なお、本業務については、「株式会社法研」に委託をしておりますので、お問合せや督促連絡につきましては、「法研コールセンター(0800-800-6812)」より連絡させていただきます。

なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職日等)をもって、扶養削除といたします。
また、正当な理由がないまま、期日までに必要書類を提出されない場合にも法令により、扶養削除となります。
その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

  • ※委託にあたっては、委託先「株式会社法研」の適切な管理及び監督を行います。
    株式会社法研については、株式会社法研のHPの会社概要等をご覧ください。
    https://www.sociohealth.co.jp/

実施対象者

2002年4月1日以前の誕生日の被扶養者

2024年度は、2002年4月1日以前の誕生日の被扶養者が対象です。
なお、2024年4月1日以降新たに被扶養者認定された方で、令和6年度の「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」を提出された方は対象外です。 また、夫婦共同扶養調査も実施しますので、子がいる場合、当健保組合の被扶養者でない配偶者も対象です。

実施時期

毎年9月に実施

2024年度は9月に実施します。
2024年9月20日(金)以降、当健保組合から調査対象となる被扶養者がいる被保険者の自宅宛てに、以下のような角形A4号の黄色い封筒が郵送で届きます。

  • ※宛先は、各事業所から指定された住所です。
医療費のお知らせ

検認の対応

① 封筒に同封された「案内書(被扶養者の資格確認調査ご協力のお願い)」に沿って、同封の調査対象者全員の「被保険者資格調査書」または、「夫婦共同扶養についての確認書」に必要事項を記入してください。

② 調査対象者全員の「必要書類」を用意してください。

  • ※「扶養状況届」が必要な方は、こちらからお取りください。
  • ※2024年度被扶養者資格調査で、「月平均108,334円以上だが、令和6年中の収入が130万円未満となる場合」は、「扶養状況届」を提出していただきますが、裏面の(3)~(6)は記入不要です。また、(1)の「認定対象者の収入状況(年収)」の年収とは令和5年の年収です。

③ ①及び②を同封の「返信用封筒」に入れて郵送してください。 (2024年度締切日:2024年10月18日(金))

④「健康保険被扶養者資格調査(検認)追加書類提出のお願い」が郵送された方で、[必要書類]に「扶養状況届」と記載されている方は、[必要書類の内容]に対する回答を「扶養状況届(追加書類提出用)」に記載してください。

検認の結果

検認の結果、被扶養者認定基準を満たしていなかった場合、被保険者宛に当健保組合から被扶養削除手続き及び削除後の手続きについて2024年度は2025年1月にご案内します。
(削除日:2025年2月1日)

  • ※被扶養者認定基準を満たしている方へのご連絡は省略させていただきます。

参考:調査に関する法・関連通達

  • 健康保険法施行規則第50条第1項
    「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
  • 健康保険法施行規則第50条第7項
    「第1項の規程により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」
  • 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
    「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
  • 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
    「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」