家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • 身上変更報告書(1.扶養家族異動届)
下記1~3の「必要書類」をご確認のうえ、事前に提出先にご相談ください。
証明書類が提出できないなど、その他事情がある時は健康保険組合にお問い合わせください。
「扶養状況届」を提出いただく場合があります。
扶養状況届
扶養状況届(追加書類提出用)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先
  • 在職中の方:
    • MUMSS→MUJS証券受託業務部健康保険窓口
    • MUSBS→MUSBS人事部
    • MUSIS→MUSIS人事部
  • 任意継続・特例退職の方:
    • 三菱UFJ証券グループ健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

必要書類

1.全員が必要な書類

住民票(原本)
  • ※3ヵ月以内のもの
  • 世帯全員の詳細記載があるもの(続柄・筆頭者の記載があるもの)
  • 住民票で続柄等確認できない場合、戸籍謄本(原本)も必要
(非)課税証明書(原本)
  • ※3ヵ月以内のもの
  • ※18歳未満不要
  • 市区町村役所窓口で交付されます
  • 収入金額の明細記載があるもの
  • 確定申告をされている方→確定申告書・経費明細が分かる書類の写しも必要(不動産収入・営業収入のある方)
  • 課税証明書に記載されない非課税収入がある方→年金振込通知書(支給決定通知書)、傷病手当金支払証明書(支給決定通知書)、その他手当等証明できるもの
資格喪失証明書
  • 直前に他の健保に加入されていた方は、提出して下さい。(国保に加入されていた方は国民健康保険の「資格確認書」のコピーまたは「資格情報のお知らせ」のコピーを提出してください。)

2.以下に該当する方が必要な書類

対象 書類名 備考
退職者(雇用保険を受給しない) 雇用保険被保険者離職票1・2の「写」
念書
 
退職者(雇用保険の受給資格がない) 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書「写」  
退職者(雇用保険の受給を終了した) 雇用保険受給資格者証「写」
  • 「支給終了」印字頁含めたすべての頁
退職者(雇用保険未加入者) 退職証明書等
給与明細「写」等
  • 退職したことが分かる書類
  • 雇用保険に未加入であることが分かる書類
雇用条件変更者 (新)雇用契約書の写し
  • 今後の収入が基準額未満であることが分かる書類
収入のある方 国民健康保険証・給与明細・源泉徴収票・年金裁定通知書等(各「写」)
  • 給与明細は直近3か月分
  • これら以外にも必要書類を依頼することがあります

3.非同居の場合に必用な書類

対象 書類名 備考
非同居者 通帳「写」や振込「控」等
  • 送金を確認できる直近6か月分以上の書類(受取人・送金人・金額の分かるもの)
  • 学生の方→学生証「写」、在学証明書「写」等で代替可
  • ※届出の状況により、事実確認のため上記以外にも書類(扶養状況届等)提出を求めることがあります。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
  • 身上変更報告書(1.扶養家族異動届)

【添付書類】

  • 当健保から発行された保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)の返却
  • 当健保から発行された高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)の返却
  • 就職により扶養からはずれる時は、新しい健保に加入した日がわかる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」コピー
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先
  • 在職中の方:
    • MUMSS→MUJS証券受託業務部健康保険窓口
    • MUSBS→MUSBS人事部
    • MUSIS→MUSIS人事部
  • 任意継続・特例退職の方:
    • 三菱UFJ証券グループ健康保険組合
備考